2010年5月25日火曜日

自己採点

昨日の夕方、短答試験の解答発表があったので自己採点をした。


41点。


微妙である。
例年並ならボーダーライン上というところか。

持ち帰ってきた問題用紙に最終的にどの枝を選んだのか書き込んでない問題が1問あったから、それは失点として数えた。
あとはケアレス・ミスがないことを祈る。


ともあれ、絶望的ではなさそうだ。

2010年5月24日月曜日

教育係を買ってでる

今年も新卒社員が入ってきた。
今の会社の教育方針というか教育方法にはいろいろ思うところがあるものの、自分自身あまり新人教育の経験が少なく、そろそろそういう役回りを本格的にやってもいいのではないかと思っていた。

そんな折、教育担当を「募集」していたので、同じメカ屋ということもあって、手を挙げてみた次第である。


新人教育をやることには2つのメリットがある。

一つは、新人との問答によって自分の持っている知識のあやふやな部分が浮き彫りになり、自己啓発に結び付くこと。

もうひとつは、新人教育実績は将来の転職活動においてネタになることである。


なんか「利己的」な動機なのだが、別に経営者じゃないし、会社の数十年先なんて知ったこっちゃないのだ。
ただ、その新人の社会人人生においては少なからず影響を及ぼす仕事だから、そこだけは間違えちゃいけない。
会社の為にはならなくても、彼にとっては有益な教育期間にしなくちゃいけない。


ということで、また新たなチャレンジの年なのである。


ぁ、もし弁理士試験単年度合格したらどうしよう( ̄▽ ̄;)

ま、そんな楽観的な悩みは現実になってから考えよう(-.-)y-~

短答試験覚書

忘れないうちに短答試験本番の、気づいたことをメモ。
考えたくはないが来年も短答を受けるはめになった場合の備えだ。


  • 会場前では受験機関が直前チェックリストとか論文対策講座のパンフを配っている。律儀に全部受け取っている人がいたが、けっこう荷物になるし、講座案内は受験機関HPに行けば見れるから、ここはスルーがベスト。

  • 開始時刻2時間前に会場入りしたが、すでにけっこうな人が来ていたし会場も完全に準備されていたので、寄り道せずにこれくらいの時間に行って正解だったかも。

  • 着席時刻(今年は1200)になると試験上の注意説明がはじまる。部屋の扉が閉められ、基本的にはトイレなど退出が制限される。だからトイレは着席時刻までに済ませるのがベスト。

  • 荷物は上着や傘も含め床に置くよう指示されるので、あまりかさばる上着は着ていかないほうがいい。カバンも床置き前提なものを選ぶ。試験中の摂取が許されている飲料も床に置くよう指示される。

  • 会場の教室はわりと空調がちょうどよかった。会場によりけりかも知れないが…。試験中熱中してきて汗かくほどだから半袖でもいいかも。
  • コーヒーなど利尿作用のある飲料は朝から避けたけど、試験前に水を飲んだからか試験中尿意に襲われた。やっぱり水も控え目に摂取するほうがベター。

  • 30問目の折り返し地点で1分程度の小休止を強制的に入れるべき。じゃないと集中力が続かなくて冷静に回答できない。今回は33問目という中途半端なところで休憩したが、時計のインターバルが3分×5回を1セットにしていたので、切りが悪くて落ち着かなかった。

  • 全問一通り終えるまでは引っ掛かっても後戻りしない。後戻りして回答した問題は正答率が低い。しかもリズムが狂う。

  • 本試のマークシートのマークは、よくある楕円形ではなく、角Rの大きい略長方形なのでやや塗り潰しにくい。完全塗り潰しにこだわらないラフさが必要。

  • 終了30分前になると退出が解禁になるが、問題冊子の持ち出しは不可で、終了後受験者退出後5分以内に取りに行かないと持ち帰れなくなる。結局、早くは帰れないということになるので放棄する以外は試験終了までしっかり答案作成するほうがよい。


以上

2010年5月23日日曜日

短答試験を終えて

まっっったく、自信がない!
迷う問題が多くて、エイヤッで答案した感がある()´д`()

LECの講師が「不安増幅器が頭の中で作動する」って言ってたけど、こういうことだったのか…


試験前の緊張がひどくて、持っていったウォーミングアップ用の問題集をやっても調子に乗らず、開始50分前に着席してから気持ちを落ち着かせるために参考書は一切開かなかった。
おかげでだいぶ落ち着いて試験に臨めたけど、結局調子に乗ることができず、かなり時間ギリギリいっぱいまで考え抜いて答案作成した。

焦って汗が噴いてくるし、終了30前くらいから尿意が激しくなるし、想像以上にハードだった。


特許庁の解答発表は明日の午後4時以降。
かなり、不安です。
(どのみち合否発表までは論文対策やらなきゃだけど)

2010年5月19日水曜日

短答ルーチン完遂

年始からはじめた短答ルーチンが、いちおう予定どおり今日で終わった。

二回ずつやって両方間違えた問題には付箋を貼ってきたけど、
けっこう数あるなぁf(^_^;

短答本番までの残り3日を使って見直しを行いつつ、不得意分野の商標と不競法19条の強化を行わなければ!


すわ、ラストスパートぞ!!

2010年5月11日火曜日

受験票がきました

本試験の受験票が今日、届いた。

例によって簡易書留の青い封筒で来るのかと思いきや、ハガキできた(;´д`)


短答の会場は渋谷は國學院大学です。


ちぃと遠いナ。

2010年5月4日火曜日

悩ましい問題

短答過去問はH12-21枝2、H13-48枝2およびH21-53枝3で長いあいだ疑問が晴れないで悩んでいた。
いずれも権利が共有に係る場合に審判請求が単独(または一部の権利者のみ)でできるかを問う問題だが、

  • H12年とH13年の問題は共同出願違反した場合の拒絶査定不服審判請求について

  • H21年の問題は単独でした補正に対する補正却下決定不服審判請求について

と微妙に異なっている。


何が問題か:

条文上は権利が共有にかかる場合の審判請求は単独でできない(特132③)とされていながらも、H12年および13年の問題は「単独で請求できる」旨の解答である。

一方でH21年の問題は「共同で請求しなければならない」旨の条文に則した解答である。

これらの違いはどこにあるのか。


過去問集の解説:

  • H12年の解説では、拒絶査定不服審判の請求人適格は「査定を受けた者」(特121①)であるから、単独で出願して拒絶査定を受けたのはその出願人のみであり、当該出願人のみで審判請求が可能であり、逆に、共有者は請求人適格を欠くという(審判便覧61-02参照)。

  • 一方でH21年の解説は、特132③の条文どおりというサラッとしたもので詳細は載っていないが、前述の論理を当てはめると、準意47①でも請求主体を「却下の決定を受けた者」と規定しているから、こちらの問題も単独請求可となるように思える。

  • そこでH13年の解説を見ると、特132③は権利が共有に係る場合に共同して審判を請求することを義務づけたもので、共有に係るか否か争いのあるこの枝のケースでは当該条文を適用するのは妥当でないということである。

  • この論理をH12年の問題に当てはめると、当該枝では「甲、乙の共有に係る特許権につき」と特許権が共有に係る旨が明言されているから、特132③が適用されて単独請求不可となるように思う。


自分なりの解釈:

結局、短答を解くうえでのはっきりとした基準が見えないので、次のように理解することにした。
  • H21年の問題は、補正手続自体は単独でできる(特14反対解釈)ものであるから適法であり、出願が共同でされている限りは「却下の決定を受けた者」は共有者全員になる。したがって、補正却下決定不服審判の請求は共有者全員でしなければならない。

  • H13年の問題は、権利が共有に係るか否かに争いがあるが、出願を単独でしているので特32③は適用せず、単独請求可能とする。

  • H12年の問題は、出願手続が単独でされている以上は特132③の範疇ではなくなり、単独請求可というか単独請求しかできない。

即ち、権利が共有に係る場合に審判請求が単独でできるか否かは出願を単独でしたかどうかによる