これまで三度の転職活動の実体験を通じて知ったこと、思ったこと綴りながら"働くコト"を考えるブログ
意匠法をほとんど終わらしたので、今日から商標法に手をつけた。
けど…
もうかなり忘れてるぅ(ToT)----【商標法】
★商標法上の「商品」(i)独立して商取引の目的たりうる(ii)物(有体物動産)(iii)流通性
★商標法上の「役務」(i)独立して商取引の目的たりうる(ii)他人のために行う(iii)労務又は便益
★3条2項の判断基準⇒全国的に周知(著名)
★地域団体商標⇒専用使用権の設定できない
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