2009年11月20日金曜日

【ノルマ】商標

商70条
★色彩の変更⇒要旨変更
★色違い類似商標(70条)の適用
・25(商標権の効力)
・38�(使用料相当額の損害賠償請求)
・50(不使用取消審判)
等、限定列挙
☆注意☆
商37-1、商51�の『類似する商標』には色違い含まない

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