2009年10月5日月曜日

【お題】部分意匠の類否判断

部分意匠の類否判断は以下4つの要素に基づいて判断される。すべてに該当する場合、類似であると判断される。

①部分意匠の意匠に係る物品が同一又は類似
②「部分」の用途及び機能が同一又は類似
③「部分」の形態が同一又は類似
④「部分」の位置大きさ範囲が同一又はありふれている

【語呂例】
物・用・機・位・大・範・形(ぶつようきいだいはんけい)

ぶったらいたいやんけ~「(´へ`;ウーム


求む!おぼえやすい語呂(>人<*)

2 件のコメント:

くまぬき さんのコメント...

難しいね。
3種類考えてみた。
気に入ったら自分でアレンジしてみて!
ルイージの衣装の者よ、パッとよう聞けい!
類似   意匠 物  part 用 機 形  
ありふれた労災の範囲じゃ!
     lo(cation) si(ze) 範囲
 or
いちおう範囲はありふれている。
位置 大 範囲 

ある日 不器用な携帯がローサイレン            類否 物機用 形態 lo(cation) si(ze) ran(ge) 

くまぬき さんのコメント...

ずれちゃった
ある日 不器用な 携帯が ローサイレン
 類否 物機用  形態  lo si ran