2009年10月22日木曜日

時々意味がわからんのです

条約の条文は、国内法以上にすんなりと頭に入ってこない(-_-;)

たとえばPCT11条(1)柱書:

受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。


この文が違和感なく理解できた人はスバラシイ!!

何が悩ましいかって、
…要件が…満たされていることを確認することを条件に…
の文言がしつこい。

要件とはつまり『必要な条件』なんだから、素直に、

受理官庁は、(出願が)受理の時に次の要件を満たしている場合に、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。

でよかったのでは?

2 件のコメント:

くまぬき さんのコメント...

的外れかもしれなけど、
元の文章の方が、文法的には理解しやすい気がする。

【「要件」(主語)が満たされている】ことを、確認することが条件なんでしょ?

直した文章だと、主語は出願なの?
「出願が要件を満たしている」ってよくわからない。
しかも、「満たしている」って誰の判断かあやふやだし。

出願された時に「満たしている」って担当の人か誰かが確認しないとだめなんでしょ?

法律とか役人のヒトの文章ってとっつきにくく、まどろっこしいんだけど、誤解の余地が少ないというか、文法的には正しいというか、しょうがないんだよね。

と、偉そうに言っている私も「役人文章」は苦手です。

えふ さんのコメント...

> 元の文章の方が、文法的には理解しやすい気がする
奇特な人だねぇ

> 「出願が要件を満たしている」ってよくわからない。
たとえば特許法49条4号に下のような文言があります。

『その特許出願が第36条第4項第1号(中略)に規定する要件を満たしていないとき。』

ね、「出願」が「満たす」の主語で使われているでしょ?

> 担当の人か誰かが確認しないとだめなんでしょ?
法律で規定されているんだから、確認作業があるのは当たり前。
わざわざ書かなくてもいいじゃん。


私は「…していることを~することを」という「を」続きの文章に違和感があるのです。