(1)特許法の法目的(特1条)
→産業の発達に寄与する
つまり、産業の発達に寄与しえない発明は特許法により保護されない
(2)発明の要件(特2条1項)
自然法則を利用 →人為的取り決め・自然法則自体は発明ではない
技術的思想 →客観的に伝達可能、文章で表現
創作 →発見は発明に非ず
高度 →実新と区別
発明の種類(特2条3項各号):
①a. 物(プログラム等を含まない有体物)
①b. プログラム等
②単純方法
③物を生産する方法
(3)特許要件(特29条)
産業上利用可能性(同条柱書)
新規性(同条1項各号)
進歩性(同条2項)
(4)産業上利用可能性
産業発達に寄与しない発明は特許されない
e.g. 医療行為(医療機器・医薬は除く)、
市販・営業の可能性がない=業として実施不可能な発明、
実施不可能な発明
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